配偶者の連れ子も相続人になれる
私の小学校からの中の良い友人は母親が再婚して新しい父親ができました。
新しい父親にも子供がおり友人は姉妹ができたと喜んでいました。
血縁関係がないとはいえ、はたから見ても他人とは思えないくらい仲の良かったです。
しかし、独身の時には良くても結婚すると生活環境や結婚相手の影響などで関係は複雑になるようです。
友人は小さなころから父親として接してきましたし、自分も娘として介護をする事は当然として父親の介護も積極的にしていました。
誰が見ても娘として思えても相続となるとまた違うようです。
配偶者の連れ子は相続人にはなれません。
生前に養子縁組を済ませておかなければ相続人としては認められないのです。
友人はそのような事は知りませんでした。
父親が死後に相続の事で揉めないように遺書を作成する時に生前に養子縁組をする事を弁護士から勧められ手続きをしてもらいました。
血のつながりのある姉妹でもお金の事となると揉めるものです。
この手続きと遺書のおかけで相続する事ができました。
法律とは知っているのと知っていないのとではこんなに違いがあるのかと思いました。